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中小企業診断士がこっそり教える!『感染拡大防止協力金』申請のポイント

T-NEXTの平野邦久です。

 

東京都は、4月22日より「感染拡大防止協力金」の申請受付を開始しました(6月15日まで)。

 

感染拡大防止協力金とは?

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(2020年4月10日公表)において、事業者に対し施設の使用停止や営業時間の短縮へのご協力のお願いがありました。

「感染拡大防止協力金(以下、協力金)」とは、対象となる施設を運営されており、この依頼に応じて休業等に全面的に協力されている都内中小企業及び個人事業主に対して支給されるものです(東京都以外の休業協力金についてはこちらをご覧くださいhttps://j-net21.smrj.go.jp/support/kyugyo.html)。

支給額は50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)で、申請時に指定した金融機関に振り込まれます。

 

 

当社のグループ会社㈱エスティ・トーニチが運営しており、当ビル内に勤務されている方はもちろん、地域住民の方々にも大いに親しまれている「カフェラロビー」と「スカイビューレストラン・トーニチ」の2店舗も休業要請に全面的に協力しています。

カフェラロビー

スカイビューレストラン・トーニチ

本協力金は、不正受給防止の狙いもあり、申請には複数の書類が必要となります。よって、事業者が申請書類を提出する際に「専門家による事前確認」を実施することで円滑な申請と支給を目指しています。

事前確認を実施する専門家は、

・東京都内の青色申告会

・税理士

・公認会計士

・中小企業診断士

に限られており、事業者と調整の上、対面、メール・電話、テレビ会議など任意の方法で行います(※本協力金の事前確認は無料です)。

今回、この2店舗の協力金申請において事前確認を行いました。

そのポイントをQ&A形式でご紹介したいと思います。

感染拡大防止協力金制度について

①誰がこの協力金を受け取れるのですか?

「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)が、休業の要請などに全面的な協力を行った場合に受け取れます。

 

②営業休止要請の対象施設は、どこで確認できますか?

営業休止要請の対象施設は以下のサイトより確認することができます。

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

 

③中小企業の定義は?

中小企業の定義は以下の表のとおりです。

中小企業の区分

 

④協力金の支給対象となる期間は?

2020年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店などの食事提供施設の場合は営業時間の短縮)した施設

 

⑤飲食店の場合どうすれば協力金の対象になりますか?テイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は支給対象となりますか?

夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は対象となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても対象となります。

 

⑥都外に在住し、都内で業務を行う個人事業主は支給の対象になりますか?

自粛要請の対象となる施設が都内にある個人事業主であれば、休業などの協力をすることで対象となります。

 

⑦雇用助成金など、他の助成金などと併せて利用できますか?

本協力金は、他の制度と併せて受給することができます。

一方で、他の助成金が本協力金と併せて受給できるかどうかは、他の助成金の窓口へお問い合わせください。

 

⑧罰則はありますか?立ち入り調査などはありますか?

支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正などが発覚した場合は、都は本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は協力金を返還するとともに、同額の違約金を支払うこととなります。また、必要に応じて、都は検査、報告、是正のための措置を求めることがあります。

 

⑨支給された協力金の使途の制限はありますか?(人件費や賃料に限るなど)

本協力金は休業などの要請に応じたことに対するものであり、使途を制限するものではありません。

 

申請のための提出書類について

以下の7点の書類提出が求められています。

①東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書

②誓約書

③緊急事態措置以前に営業活動を行っていることがわかる書類

④業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類

⑤本人確認書類

⑥休業等の状況がわかる書類

⑦支払金口座振替依頼書

 

③緊急事態措置以前に営業活動を行っていることがわかる書類とは?

・前年度の確定申告書の控え(住民税申告書の控えでも可)

  • 電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」または「申告書等送信票(兼送付書)」が必要
  • 書面申告の場合は税務署の受付印または市役所や青色申告会の受付印のあるもの
  • 法人:別表1のみ  個人:青色or白色申告書第1表のみ

・外景写真

などを指します。

④業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類とは?

飲食店営業許可証、酒類販売免許 などを指します。

⑥休業等の状況がわかる書類とは?

休業の状況(休業の期間、営業時間の変更)だけでなく、併せてHPでの告知、休業する事業所などの名称が明示されている店頭ポスター、チラシなどを指します。

 

記入例はこちら

 

 

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