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著作権とは?ビジネスマンとしておさえるべき著作権の基礎を解説

今回はよく問題になる著作権について解説していきたいと思います。

テレビや新聞などでも著作権という名前はよく耳にしますが、どういった法律かを説明できる方は少ないかもしれません。「簡単に言うとパクリはいけません」という法律ですが、成立要件などについて詳しく解説していきたいと思います。

著作権は知的財産権に含まれる法律です。知的財産権は、著作権、産業財産権を2本の柱としています。

※2019年4月1日時点の法律を基にしています。

知的財産権とは

「知的財産権」とは,知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される,「他人に無断で利用されない」といった権利であり,これには以下のようなものが含まれます。なお,同じものを意味する用語として,「知的所有権」や「無体財産権」という用語が使われることもあります。

文化庁HPより引用”

簡単に言うと、創作活動によって創り出した人が真似をされることで、本来もらえるはずの利益が損なわれることを防ぐ権利です。

よく問題となるのが、音楽や小説の世界です。

例えば、作家Aが出した本が50万部売れたとします。

それを作家Bが全く同じ内容を、無断で自分が書いたとして3日後に出すことで、100万部売り上げたとしたらどうでしょう。

同じ内容であれば、本来Aは150万部売り上げるはずだったことになります。

Aが得られるはずであった利益を、Bが奪っているのは明らかですね。このようなことを防ぐために、著作権が定められています。

知的財産権は前述したとおり、「著作権」と「産業財産権」の2つに分かれています。簡単に分けるとするならば、著作権は文化的な創作物の保護。産業財産権はロゴなどの商標や、特許などの権利です。

今回はこのうちの著作権にスポットを当てて解説していきたいと思います。

著作権法

著作権に守られる「著作物」とは?

著作権が守るのは著作物に関する権利です。では、著作物はどういうものなのでしょうか。

  1. 「思想または感情」が含まれたもの
  2. 思想または感情を「表現したもの」であること
  3. 「創作的」に表現したものであること
  4. 「文芸、学術、美術または音楽の範囲」に属するものであること

とされています。

ちなみに著作権は単なるデータやそれを単純な表・グラフにまとめたものや、具体的でないアイデア、模倣や量産が可能な工業製品などは対象外になります。

著作物の種類

著作物の例をまとめてみます。

  • 言語の著作物・・・論文、俳句、小説など
  • 音楽の著作物・・・楽曲、それに伴う歌詞など
  • 美術の著作物・・・絵画、漫画、彫刻など
  • 建築の著作物・・・建造物の芸術性
  • 舞踊の著作物・・・日本舞踊、ダンスの振り付けなど
  • 地図の著作物・・・地図、模型など
  • 映画の著作物・・・映画、ビデオ、ゲームなど
  • 写真の著作物・・・写真集、フォトグラフなど
  • プログラムの著作物・・・コンピュータのプログラムなど
  • 編集の著作物・・・新聞、辞書など
  • 二次的著作物・・・原作の映画化、翻訳など

著作権が発生しない例外もあります。著作権が発生しないものは以下になります。

  • 法令、地方自治体の条例など
  • 国や公共団体による通達、告知、訓令
  • 裁判例、決定、命令など
  • 上記を翻訳、編集したもの

上記のコンテンツには著作権は発生しません。

著作者とは?

著作者とは、著作物を創作した人を指します。

一般的には作家や作曲家、画家などが思い浮かびます。しかし、著名人の作品でなくても著作権は発生します。たとえば、幼稚園児の書いた作品であっても、その作者に著作権が成立します。

また、法人のような団体や、共同著作により著作者が複数になる場合もあります。

著作者の争い

法人著作権について

著作者が法人に与えられるケースもあります。

このケースは職務著作及び法人著作と呼ばれます。法人著作は創作活動を行った人物ではなく、その人が属している会社に権利が与えられるものです。

新聞記者を例に挙げて考えてみましょう。

新聞記者が記事を作成するためには、企画を考える人が別に存在し、掲載される新聞も新聞社の名前で公表されます。このような場合は記事を書いた人に著作権が発生するわけではなく、新聞社に著作権が発生します。この場合で記者に著作権が発生すると不都合が生じてしまう場面が多いからです。

法人著作の要件は以下になります。

  • 著作物を作る企画を立てる人が法人、その他使用者であること。
  • 法人の業務に従事する者の創作であること
  • 職務上作成されるもの
  • 法人名義で公表されるもの
  • 契約で職員を著作者とする定めがないもの

これらの条件を満たす場合、法人著作が成立します。

つまり、東日印刷の社員が書いているこのブログの著作者は、ライター個人ではなく、東日印刷になります。

著作権は期限付き?

著作権、著作人格権、著作隣接権には期限があります。

これらの権利は著作物を創作した時点で発生します。権利を得るために届出を出すなどの手続は必要ありません。著作権が適用される期間は原則として、著作者の生存年間及び、死後50年です。

明治時代の文豪の作品が著作権切れでkindleを使って無料で読めるのはこのためで、著作者の死後50年以上経っているからなのですね。

詳しくは以下になります。

  • 実名の著作物・・・・死後50年まで
  • 無名・変名の著作物(ペンネーム)・・・公表後50年(死後経過がわかればその時まで)
  • 団体名義の著作物(〇〇新聞○号)・・・公表後50年
  • 映画の著作物・・・・公表後70年

たとえば、このブログの著作権は公開した日から50年後の1月1日を過ぎると著作権が消滅します。

まとめ

いかがでしたか?

今回は著作権についてまとめてみました。著作権は以前は親告罪(公訴に被害者からの告訴が必要な犯罪)でしたが、2018年12月30日より親告罪ではなくなりました。法務担当者はもちろん、クリエイターやディレクターの方も注意しましょう。

また、詳しいことは法務担当者や顧問弁護士に確認することをおすすめします。

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