ビジネス business

ECサイトで順守すべき特定商取引に関する法律について

皆様はウェブサイトで買い物をしたことありますか?

オンラインショップのように売買を行うウェブサイトをECサイトと呼ばれますが、ECサイトや、金銭の支払いが行われるウェブサイトには必ず書かれている項目があるのをご存知でしょうか?

ネットショップのイメージ

それは「特定商取引法に基づく表示」です。フッターにリンクが設置されているケースがほとんどです。

特定商取引法は電話販売や通信販売において、消費者を守るために定められた法律です。今回は通信販売を行う場合に注意しなければならない、特定商取引法について解説します。

「特定商取引に関する法律」は略称として「特定商取引法」と呼ばれています。

この法律がなぜオンラインショップに関係するのかというと、ウェブサイトで商品を販売する場合「特定商取引」の指す通信販売にあたるからです。ホームページなどを利用して、商品の売買を行う時には気をつけなければならない法律です。

まずは特定商取引法の内容を見てみましょう。

特定商取引法とは

特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」)は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

消費者庁ホームページより引用)

「特定商取引法」は、訪問販売や通信販売などのビジネスに倫理を確立する目的があります。

制定は1976年と古く、当時社会問題となった悪質な「マルチ商法」の対策として作られました。ゆえに制定時は「訪問販売に関する法律」と呼ばれていました。

その後、時代に合わせて幾度か改正が行われます。

こうして時代の変化に伴い「通信販売」や「通信サービス」などが普及します。平成12年、旧訪問販売法に新しく通信販売に関する項目などが加わり「特定商取引法」となりました。

その後「通信販売」の発展に伴い、トラブルが増えたため、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者を守るために特定商取引法に関する記述の義務が事業者に課されました。ちなみにインターネットオークションも特定商取引に含まれます。

違反が行われた場合・・・

特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または罰則の対象となります。月に何件も処分対象になっています。「なんとかなるだろう」や「関係ない」で済ませていたら痛い目を見るので気をつけましょう。

ちなみに行政処分を受けた企業については、消費者庁のホームページで確認することができます。

「特定商取引法」に定められていること

通信販売業務を行うにあたって、事業者が守るべき内容は以下に定められています。しっかりとおさえておきましょう。

チェックのイメージ

・氏名等の明示の義務付け

特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。

・不当な勧誘行為の禁止

特定商取引法は、価格・支払い条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。

・広告規制

特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止。未承諾者に対し、電子メールでの広告の配信も禁止されています。

・書面交付義務

特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。

・クーリング・オフを認める義務

特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申込みまたは契約の後、定められた期間内に、無条件で解約することです。

訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間が法律によって定められています。

ウェブサイトが含まれる通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。ゆえにクーリング・オフを受け付けるか否かは事業者に委ねられているのが現状です。

・意思表示の取消し

特定商取引法は、事業者が不実告知(嘘の告知)や故意の不告知(不利益事実を告知しない)を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み、またはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことを認めています。

・損害賠償等の額の制限

特定商取引法は、消費者が中途解約する際、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。

・契約解除に伴う債務不履行の禁止。

契約解除が行われた場合、事業者が消費者への代金の返済を滞納することや、事業者が返済を拒否することは禁止されています。

このような内容の法律となります。

消費者が弱い立場にある「通信販売」において消費者を守るための内容となっています。

特定商取引法に関して記述すべきこと

物販が行われるようなサイトでは「特定商取引に関する記述」や「特定商取引法に基づく表記」などの記述があります。

この記述は義務であり、物販を行っているのに特定商取引法に関する記述が書かれていないサイトに関しては、利用することを避けたほうが良いかもしれません。

ここからは通信販売を行うにあたり、WEBサイトに書かなければならない内容をまとめてみました。

  • 販売価格

価格はもちろんですが、商品の価格だけでなく、送料など消費者が負担しなければならない金額をすべて明記する必要があります。曖昧な表現はダメです。

例えば、送料一律○○円や、首都圏○○円それ以外○○円など。

  • 代金の支払時期、方法

支払期限や支払い方法なども明記する必要があります。

  • 商品の引渡時期

その商品が消費者にいつ届くのか。申し込みから○○日以内など。正確に。

  • 返品についての事項

返品が効かない場合などはその旨を記述しなければなりません。

例えば、未使用のみ返品可など。

  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号

事業者の氏名、住所と電話番号を明記しなければなりません。

  • 法人の場合は責任者の名前

事業者が書いていないのは明らかに怪しいサイトです。利用するうえでも注意しましょう。

  • 申込みの有効期限があるときは、その期限

有効期限がある場合は有効期限を記入します。加えて、保障などの有効期限も明記しなければなりません

  • 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
  • 商品にキズや汚れ、故障などがある場合はその内容

不備に関する事項について書いておらず、不備があった場合にはトラブルの元になります。オークション関係や中古販売などは特に注意が必要です。

  • ソフトウェアの場合には、そのソフトウェアの動作環境

簡単に言うとWindowsでは動きますがMacでは動きません。などですね。

  • 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件があるときは、その内容
  • カタログを送付する場合、それが有料であるときは、その金額

もちろん、特別な条件がない場合は明記する義務が発生しない項目もあります。

まとめ

今回は「特定商取引に関する法律」に焦点をあててみました。数年前と比べると通信販売の需要が増加しており、私たちもご相談を受ける機会も増えてきています。

もし何かあった場合には、「知らなかった」では済まされないのが法律です。インターネットを使って通信販売を行う場合は気をつけましょう。

また、実際にECサイトを立ち上げるにあたっては、ブログ等に記事だけで決めるのではなく、法務担当者や消費者庁のホームページ、顧問弁護士等への確認をお願いいたします。

消費者庁ホームページへ

一覧ページへ 

Other contents
その他のコンテンツ

Go to Top

Contact
お問い合わせ

CONTACT