T-NEXTの平野邦久です。
3月8日(日)に個人情報保護士認定試験を受けました。
T-NEXTはお客様の大切な名刺データを扱う部署であるため、個人情報保護法の理解を深め、個人情報保護と情報セキュリティを万全に行った上で業務に臨むためです。
当日は冷たい雨の降るあいにくのお天気でしたが、試験会場となった東京大学駒場Ⅰキャンパスには学生らしき方からシニア世代まで、男女問わず幅広い年代の受験生が集まっていました。
目次
個人情報保護士認定試験とは
個人情報保護士認定試験とは、一般社団法人全日本情報学習振興協会が実施する個人情報のエキスパートを認定する試験です。個人情報保護法の正しい理解と、企業実務において個人情報の有効活用や管理・運用を行うことのできる知識や能力を認定する試験で、毎年3、6、9、12月と4回実施されます。合格者数は累計で60,000人を超え、企業内の個人情報保護に関する資格として広く知られています。
出題は正誤判定と適語補充のマークシート式です。
個人情報保護法、マイナンバー法の法律知識が問われる課題Ⅰ「個人情報保護の総論」と、個人情報保護の取り組みに必要な知識が問われる課題Ⅱ「個人情報保護の対策と情報セキュリティ」があり、それぞれ50問の合計100問を2時間30分で解答します。
合格基準点は各課題70%以上で、合格率は35~40%です。
個人情報保護のための知識に加え、1問あたり1分半で処理するスピードと、2時間30分続けて問題に取り組む集中力が求められます。
名刺の取り扱いと個人情報保護法
我々が、普段当たり前のように使用している名刺には、名前はもちろんのこと、所在地や電話番号、そして電子メールやホームページURLまで個人を特定することのできる情報が書かれているため「個人情報」に定義されます。
名刺は、初対面の相手とあいさつを交わす際に欠かすことのできないアイテムです。1枚のカードを使って自分のことをアピールできるのはもちろん、受け取る側も相手がどのような人物か知ることができます。
この名刺の取り扱いは、個人情報保護法と密接な関係があります。
大企業はもとより、中小企業や個人事業主など「データベース化した個人情報を事業利用している事業者」すべてが個人情報保護法の対象になるからです。
名刺が個人情報保護法の対象として扱われない場合
個人情報保護法は、「個人情報を取り扱う業者」に「個人を特定可能な情報を守る義務」を課すものです。
名刺交換のように慣例・風習の範囲内で使用したり、個人が名刺入れを紛失したりしてもこの法律で保護する対象とはなりません。
また、受け取った名刺を箱の中に放り込んだままバラバラに保管している状態では個人情報保護法の対象にはなりません。
名刺が個人情報保護法の対象として扱われる場合
名刺をファイリングしたり、データベース化したりした段階で、個人情報保護法でいう「個人情報データベース」を保有・管理していることになり、個人情報取扱事業者として規制の対象になります。よって、法律に抵触しないためにも名刺の取り扱いには、細心の注意が必要です。
個人情報のセキュリティを強化するには
個人情報の管理義務がある事業者にとって、個人情報の流出は絶対に避けるべきことです。個人情報管理を徹底するには、企業単位で名刺をデータ化し、セキュリティ対策を万全に整えた環境下で保管するべきです。
そのためにオススメなのが当社「NEXTa-Meishi」です。
「NEXTa-Meishi」は、スキャナやスマートフォンで名刺画像を取り込み、データ化して管理することができます(詳しい説明はこちら)。また、必要な時に名刺データを検索・活用でき、さまざまなビジネスシーンに対応することができます。
もちろん、新型コロナウイルスの封じ込め対策として本格化してきたテレワークにも対応できます。
【「NEXTa-Meishi」の特徴】
1) 名刺入力にオペレータを介さないため、即時登録可能。
セミナー、イベント、交流会などでご活用できます。
2) リーズナブルなので営業部門以外もご利用でき、顧客情報を漏れなく登録できます。(1ユーザあたり600円/月)
3) 名刺検索が簡単
検索エンジンサイトのように第2検索キーワードでの名刺検索が簡単にできます。
例)「○○会社」「田中」
4) 「名刺登録枚数に上限なし」
他社製品の多くは1ヶ月に登録できる名刺枚数に制限があり、それを超える登録には追加料金が発生してしまいます。
「NEXTa-Meishi」は枚数制限がありません。
合格発表
4月8日に個人情報保護士認定試験の合格発表がありました。
新たに2名の個人情報保護士が誕生し、すでに合格していた1名を加え、T-NEXTの個人情報保護士は総勢3名になりました。今後もさらに増えていきます。
名刺管理システムの導入をご検討の企業の皆様は、個人情報保護士が正しい知識のもとで適切な取り扱いを行っている当社T-NEXTにご相談ください。
お問い合わせはこちらから。
引用
https://www.meishi-first.jp/column_select.php?id=23
https://tos.tokyo.jp/article/business-card-personally-identifiable-information/