・ドローン購入しました
最近TVやCM、web上などでもドローンによる空撮映像を見る事は珍しくなくなりました。一方で禁止区域での飛行や無届での飛行で処罰といったニュースもたまに目にするようになりました。
先日個人用ドローンを購入したのをきっかけに少し調べてみたことについて書いてみます。
・購入した機種
昨年秋の発売と同時に大きな話題になった機種がありました。
DJI 社のMavic Mini です。DJIからは今までにも多くのヒット商品が発売されていますが、このMavic Miniという機種の特徴は何といっても機体の重量が199gということです。Mavicシリーズのヒット商品MAVIC 2が900g程に対して1/4以下と極めて軽量です。
そしてこの199という数字には大きな意味があります。
・ドローンと法規制
ドローンを飛ばす際には様々な法律が関係しますが中でも大きくかかわるのが航空法です。
航空法では飛行禁止区域と飛行の方法が定められており、それらから外れる場合は地方航空局長の承認を受けるための申請が必要になります。
危険物輸送の禁止や物件投下の禁止はまず行わないとして、人口集中地区の上空での飛行禁止や、人や建物から30m以上の距離を保つことといった条件は都市部ではまず不可能です。(しかるべき手続きで申請を行い許可が下りれば可能ですが個人が気軽に行うにはハードルが高い状況です)
・199gの意味
そんな航空法ですが飛行ルールの対象となる機体は200g以上のものと定められています。
よって機体重量199gのMavic Miniは航空法に縛られることなく飛ばすことが出来る!と大きな話題になりました。(法律の違うアメリカでは規制対象が250g以上の為 249gの機種が発売されています)
・どこでも飛ばせる?
199gのMavic Miniは航空法の対象外ということで、”航空法を気にせず気軽に飛ばせる!”といった表現で宣伝されていることも多いようです。
しかし航空法以外にも小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、民法、電波法、都道府県、市町村条例などがかかわってきます。
小型無人機等飛行禁止法では国の重要施設の周辺地域を飛行禁止区域としています。
また、道路交通法では道路からの離発着には申請が必要とされています。
これらはさほどの影響はありませんが、民放と都道府県、市町村条例は大きくかかわってきます。
まず民法ですが土地の所有権は上下に及ぶため、上空であっても土地の所有者の管轄となります。ドローンが上空に侵入したとして必ず訴えられるとは限りませんが、基本的に土地所有者の許可はとるべきです。
普段は意識しないかもしれませんが山林などにもすべて所有者がいるため他人の土地に侵入しないというのはかなり難しくなります。
河原なども国や市の管理課となっているところが多く、禁止されていないか確認が必要です。
それなら公園で飛ばしてみようとなったところで関ってくるのが都道府県、市町村条例です。
東京都では公園・庭園での飛行を条例で禁止しています。他の県や市でも禁止しているところは多いようです。
明確に禁止されていなくても問合せると自粛を求められる事も多いという話を聞きました。
・結局どうなの?
ずらずらと書きましたが、都市部で個人が気軽に飛ばすのは非常に厳しいというのが筆者の結論です。
(練習等の目的であれば、有料のドローン飛行場が首都圏にもいくつかあるようです。)
ネット上にもドローン規制に関する情報は豊富にあるのですが、ここで飛ばせるという具体的な記述はまず無いため、軽く読んだ程度ではいったいどこで飛ばせばよいのか?と疑問が深まる人が多いのではないかと思います。
・個人では無理でも企業なら?
個人では難しいと書きましたが、企業なら都市部でも敷地内でドローンを飛ばせるだけの広さがあることも多いと思います。
筆者も会社の許可を取り上空から社屋の写真を撮ることにチャレンジしました。
・飛ばしてみると
予定ではここできれいな映像をお見せするつもりだったのですが、思ったより操縦が難しく、練習が必要という結論に。
実際に操縦してみての感想や初飛行の顛末は次回(があれば)又書きたいと思います。
・ドローンの今後
ドローンは新しい技術で様々な可能性を秘めています。映像の撮影のほかにも高所の検査や、荷物の輸送等様々な可能性を秘めていてとても楽しみです。一方で犯罪に利用されることや事故の可能性も無視できず今後は免許性になっていくのではないかと予想しています。今後数年でどう変わっていくのか見守りたいと思います。
※法規制に関しましては必ずご自分で調べていただけるようお願いいたします。